特定商取引法に関する法律に基づく表記

販売業社名スリーガイア 株式会社
代表者小原 哲
所在地〒880-0932 宮崎県宮崎市大坪西2丁目1番39号
電話番号0985-50-1182(お客様専用ダイヤル)
引き渡し時期契約成立後、後日または指定日に、代理店販売担当者が速やかに納品いたします。
支払い方法1.現金
2.クレジットカード
ご利用可能カード
JCB・VISA・MASTER

特定負担について

1.代理店登録には、代理店登録申請書 兼 商品購入申込書に記載の特定負担購入商品、50万円(税別)以上の商品購入と販売活動に必要
 となる代理店スタートキット2,000円(税別) 合計502,000円(税別)以上の購入が条件となります。

2.代理店、又は販社代理店への昇格には、その推薦を受けた時点において、販売活動に必要となる販売促進資料ビジネスパック
 I 7,900円(税別)の購入が条件となります。

3.ジョイントベンチャー契約による販社代理店への昇格には、その推薦を受けた時点において、販売活動に必要となる販売促進資料
 ビジネスパックⅡ 9,082円(税別)の購入が条件となります。

4.ジョイントベンチャー契約による統括販社代理店への昇格には、その推薦を受けた時点において、販売活動に必要となる
 販売促進資料ビジネスパックⅡ 9,082円(税別)の購入が条件となります。

5.家族オーナー制度による統括販社代理店への昇格には、その推薦を受けた時点において、販売活動に必要となる販売促進資料
 ビジネスパックⅡ 9,082円(税別)の購入が条件となります。

特定利益について

当社の認定を受けた「統括販社代理店」「販社代理店」「代理店」は実績(税別)に対して販売手数料・販売担当料(ヘルプ料)を、「取次代理店」は実績(税別)に対して販売手数料を受け取ることができます。加えて「専任講師」「常任講師」「主任講師」は支給条件を満たした場合、グループの組織収入として報奨金を受け取ることができます。
「統括販社代理店」「販社代理店」「代理店」は傘下にグループがある場合、グループの組織収入を受け取ることができます。

クーリングオフ

本ビジネスに参加する際に負担された特定負担商品代金はクーリングオフをすることができます。
個人のお客様が商品購入のお申込みをされ商品購入申込書を受領した日を含む20日間(商品引渡を受けた日が書面を受領した日後であるときはその引渡日が起算日となります)は書面により無条件に売買契約の申込みの撤回(売買契約が成立した場合は売買契約の解除)を行うこと(以下これを「クーリングオフ」といいます。)ができます。
この場合、お申込者は既に引渡された商品の引取りに要する費用の負担義務はなく、販売店が負担します。また、既に商品代金、もしくはその一部を支払われている場合は遅滞なく販売店よりその全額について返還を受けることができます。
クーリングオフの効力は、書面を発信した時(郵便消印日付)から生じます。
なおクーリングオフに関して不実のことを告げられて誤認し、または威迫され困惑してクーリングオフをしなかったときは、改めてクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む20日間を経過するまではクーリングオフができます。

クーリングオフ期間経過後における代理店契約の中途解約について

本ビジネスの代理店はだれでも書面によりいつでも代理店契約を解除することができます。
この場合、本ビジネスによりご購入いただいた商品に関しては、以下の条件で返品をお受けします。この場合の商品・販売契約の解除の要件は、①販売契約を締結した日(本ビジネス代理店資格を取得した日)から1年が経過していない個人であること②当該商品の引渡を受けた日から90日を経過していないこと③当該商品を再販売していないこと④当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費していないこと⑤本ビジネス代理店の責に帰すべき事由により当該商品の全又は一部を滅失し又は減損していないこと返金額については、当社が当該返品商品を受領して3ヶ月以内に、当該返品商品の購入価格から10%の解約手数料と当該返品商品の購入により発生した既払いの手数料を差し引いた額をご返金します。
商品の返品に関し、当社は連帯して当該商品によって生ずる商品販売者、代理店の債務の弁済の責めを負います。
当社は損害賠償の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(引渡しがされた当該商品の販売価格に相当する額に提供された特定利益その他の金品に相当する額を加算した額)に法廷利益による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金額の支払いを請求できません。
また解除前に既にビジネス代理店に対して商品販売がなされている場合で当該商品売買契約が解除された場合①当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡前である場合は、当該商品の販売価格の10分の1に相当する額②当該商品が返還されない場合は、当該商品の販売価格に相当する額、およびそれぞれの額に対する法廷利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金額の支払いを請求できません。 

販売条件

商品の販売価格、支払時期、支払方法、引き渡し時期、ならびに契約の解約・変更等については、概要書面(P.1〜P.5)を参照ください。